今般、厚生労働省労働基準局長より、標記に関して協力要請を受けました。
会員各位におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組として、法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇付与について、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めてその趣旨を御理解いただきますよう、お願い申し上げます。

詳細はこちら(厚生労働省のホームページより)

【要請内容のポイント】
・パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などについても、法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇が必要となること
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないこと
上記に関連し、厚生労働省では、労働者の雇用を維持した場合の休業手当等の助成や新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応の助成を行っていること

以上