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「独占禁止法に関する講演会」(12/9)報告

 

経済委員会(委員長:水野副会長)は129()、公正取引委員会より講師を招き、「独占禁止法審査手続きに関する指針について」と題した講演会を開催、約50名が参加した。

平成2712月に、公正取引委員会は「独占禁止法審査手続きに関する指針」を公表した。この指針は、独占禁止法に関する行政調査における「立入調査」や「供述聴取」のルールの明確化に向けて定められたものである。

行政調査を行う側、受ける側の「遵守すべきルール」と「主張できる権利」を明確にすることで、公正取引委員会にとっては行政調査手続きの効率化、企業にとっては手続きに係る負担軽減が期待される。

講師からは、指針で明確化された項目のうち、事業者に関係する具体的な内容として、「立入検査に際して、弁護士の立ち合いが認められる事」「供述聴取に際して、休憩時間に弁護士への連絡が認められる事」「記憶に基づきメモの作成が認められる事」などをご紹介いただき、参加者は熱心に耳を傾けていた。


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