2015.12.25
活動報告
12月18日(金)、経済委員会は公正取引委員会より講師を招き、「我が国企業における外国競争法コンプライアンスに関する取組状況について」と題した講演会を開催し、約30名が参加した。
近年、わが国企業が海外において、日本の独占禁止法に相当する外国競争法違反で摘発されたというニュースが散見される。今後、さらなるグローバル化の進展に伴い、外国競争法に抵触しないよう社内コンプライアンス体制の整備が一層重要になってくると考えられる。
講演では、公正取引委員会が実施した企業アンケートに基づき、わが国企業のコンプライアンス体制の整備が遅れている現状や、摘発により莫大な制裁金が科された事例の紹介があり、参加者はそのリスクの高さを再認識した。
また、万が一社内で外国競争法に抵触するような事案が発生していた場合、企業は早期に自己申告することでペナルティを軽減できる。そのためには、情報が集まりやすい環境の整備が必要であり、一例として「社内リニエンシー制度」の紹介があった。
社内リニエンシー制度とは、役職員が加担する不正事実について、社内調査開始前に自主申告し、社内調査に協力した場合には、当該社員に対する社内処分の減免を定める制度である。このような制度を整備しておくことで、外国競争法の摘発リスクを軽減できるという話に、参加者は熱心に耳を傾けていた。