2025.3.19
関連機関からのお知らせ等
標記の件について、愛知県より周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
一定の業種や要件に該当する事業者は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」における化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)に基づき、対象化学物質の排出量、移動量の届出が義務付けられています。
◆詳細はこちら(PDF)・ポスター◆
経済産業省HP PRTR届出、誤解しやすい15のポイント
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/point.html