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「地方拠点強化税制」のご案内<内閣府>

【内閣府からのご案内】
地方への本社機能移転や地方で本社機能の拡充を行う際に活用することができる、「地方拠点強化税制」について紹介させていただきます。 

 <制度概要>
本社機能(以下「特定業務施設」という。)を地方に移転・拡充を行った際に税制の優遇措置等を受けることができます。
特定業務施設とは)
事務所、研究所、研修所が対象です。また、特定業務施設の新設と併せて整備する子育て施設も対象となります。
※業種や規模に制約はありませんが、工場や店舗は対象外です。
【移転型】東京23区から地方に本社機能の全部又は一部を移転する場合に、法人税の税額控除等を受けることができます。
【拡充型】地方に本社を置く企業がその本社を増築した場合や、東京23区以外に本社を置く企業が別の地方に本社の一部を移転する際に、法人税の税額控除等を受けることができます。

<優遇措置の内容>
・オフィス減税
(移転型)建物等の取得価額に対し特別償却25%又は税額控除7%
(拡充型)建物等の取得価額に対し特別償却15%又は税額控除4%
・雇用促進税制
特定業務施設における雇用者増加数に応じ税額控除
(移転型)新規雇用者1人あたり90万円 転勤者1人あたり80万円
(拡充型)新規雇用者1人あたり30万円 転勤者1人あたり20万円
・地方税の減免措置
事業税、不動産取得税、固定資産税について地方税の課税免除又は減税措置を受けることができる場合があります。
・その他
日本政策金融公庫による融資制度、中小企業基盤整備機構による債務保証 

<活用手続きの流れ>
事業者は「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」(以下「整備計画」という。)を作成し、移転・立地先としている都道府県知事から認定を受ける必要があります。
優遇措置の対象地域は、都道府県において設定されているため、申請方法等とあわせて各都道府県担当者にご確認ください。 

 ◎本制度の活用促進に向けて、最近の事例を含めた制度概要資料や、地方移転・拠点拡充のモデルケースをまとめた資料もHP上で公開しております。是非ご参照ください。
→制度概要資料(https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/01gaiyou.pdf
→モデルケール6類型(https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/01_jirei.pdf 

 ※制度詳細については、以下のHPをご確認ください。
 →https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html
※「整備計画」の認定については要件がございます。また、本制度の適用を受けるには、着工・着手・契約締結前に「整備計画」の認定を受ける必要がございますので、必ず都道府県担当者にご相談ください。 

【お問い合わせ先】  内閣府地方創生推進事務局(経済産業省 地域経済産業政策課内) 03-3501-1697 

 

 

 

 

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