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手形などによる下請代金支払の手形交付から満期日までの期間が短縮されます。<中小企業庁>

標記の件について、中小企業庁より周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

2024年11月1日以降、下請法上の運用が変更され、手形交付から満期日までの期間が60日を超える取り引きは、行政指導の対象になります。
中小企業の取り引き適正化に向けてご理解とご協力をお願いいたします。

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